リスクコンサルタント 京都市西京区シーガル
コンセプト
業務内容
社長のコラム
法律豆知識
料金体制
会社概要
お問合せ
リンク集
個人情報保護法
サイトマップ
法律豆知識
こんなとき、どうしたら…とお困りの時に
役立つ情報を集めました。問題解決のために是非ご活用下さい。
一覧に戻す
 シーガルの刑事事件豆知識
 シーガルのプロスタッフが法律用語や法律のしくみをわかり易く解説!
懲役と禁錮
刑罰の種類
脅迫?恐喝?強要?
共同正犯
告訴と告発
未遂犯の種類
警察庁と警視庁
証拠の種類
国選弁護士と当番弁護士
牽連犯
村八分
地面師
家宅捜索
未決勾留
被告人の権利
親告罪
書証
親族相盗例
 
脅迫?恐喝?強要?
 

カツアゲされた!脅された!たかられた!ゆすられた!…こんな話よく聞きますよね。

 脅迫罪・恐喝罪・強要罪の違いご存知ですか?

◎ 脅迫罪(刑法222条)
  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は…

◎ 強要罪(刑法223条)
  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は…

◎ 恐喝罪(刑法249条)
  人を恐喝して財物を交付させた者は…

簡単にいうと、脅せば脅迫、脅して「これしろ!あれしろ!」と言えば強要、内容に関係なく恐がらせてお金や品物を取れば恐喝です。
 「殺すぞ!」「痛い目にあわせたろか!」「お前の店潰ぞ!」は脅迫罪
 「お前の会社がどうなってもいいのか!会社が壊されたくなかったら俺の会社を下請けに使え!」は強要罪
 「俺が誰だか知ってるのか!よくも俺の女に手を出してくれたなぁ~100万円持ってこい!」は恐喝罪
になります。

 また脅迫罪・強要罪には「親族の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知」してそれらの行為に及ぶことも同様とする定めもありますので「子供が仕事できなくしてやる!」「娘を殺してやる!」「弟の会社を潰してやる!」といった内容で行為に及べば当然処罰の対象となります。

 
 
 
株式会社 シーガル 〒615-8033 京都市西京区下津林東大般若町1番地 セジュール GAIA 4F
TEL 075-391-4444  FAX 075-391-4455 
copyright(c)2005 Seagull&Co,All Rights Reserved.