刑事事件で逮捕されたり、起訴されたりした人には、弁護人を依頼する権利があります。 しかしながら、起訴された人のなかには、弁護士を依頼する資力がない人などもおられます。 こうした場合に「国が弁護人をつけてくれるという制度」が設けられており、それを国選弁護制度といいます。 ところが、起訴前、つまり捜査段階では、このような国選弁護制度の適用がありません。 このため、逮捕されて身柄を拘束された人が弁護人を依頼しようとしても、たいへんむずかしい状況でした。 このような状況のもとで生まれたのが、当番弁護制度です。各都道府県にある、弁護士会が、この当番弁護制度を運営しています。 逮捕された人や、その家族などから、弁護士会に依頼があると待機中の弁護士が、すぐに警察署などにかけつけ、接見してくれます。1回目の接見の費用は無料で、その後ひきつづき弁護を依頼しようとする場合には、自費ということになりますが、資力のない人には、被疑者弁護援助制度により援助を受けられる場合があります。 逮捕された人が弁護人をつけてもらいたいときには、まず、警察官などに対して、「当番弁護士を依頼したい」と申し出ましょう。警察などから弁護士会に必ず連絡をしてくれることになっています。
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