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地面師
 

罪種別「詐欺」のうち「不動産利用」の手口の一種で、土地の売りつけ、貸しつけ、担保提供等を口実とし金品を騙し取るものをいう。簡単にいえば「土地の売買を中心とした詐欺師」である。手口はまず目ぼしい土地を見つけると、その所有者の印鑑証明や登記書類等を偽造して偽りの権利書を作り、地主やブローカー等に化けて買手を信用させ、権利書を証拠に売買契約を結び、土地代金を騙し取るものである。要するに、地面師は他人の土地を自分の土地と偽りまたは依頼されたと称して売りつけ、または貸しつけ、あるいは担保に供して金品を騙し取る手口である。自己の所有地を利用して犯行を行う場合を含む。

 
 
 
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