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親告罪
 

告訴がなければ公訴を提起することができない罪を親告罪といいます。名誉毀損罪、器物損壊罪、強姦罪、著作権等侵害罪、過失傷害、誘拐罪等の犯罪が親告罪です。
 数々の法律の中でも、被害者の意思を無視してまで訴追する必要がない軽微な犯罪や、被害者の意思に反してその犯罪を公にするとかえって被害者の不利益になる犯罪について「親告罪」というルールが付されているわけです。
ただよく世間で勘違いされがちなことですが、親告罪はあくまで、「告訴がなければ公訴を提起することができない罪」つまり訴えがなければ検事が起訴できない犯罪というだけであって、逮捕されないというものではありません。
また起訴後に示談が成立し、被害者が告訴の取下げを望んでも、告訴の取下げは出来ません。

 
 
 
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