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親族相盗例
 
親族相盗例
 

刑法には「法は家庭に入らない」とする法の思想原則に基いて
直系血族、配偶者及び同居の親族の間において窃盗又はその未遂罪を犯した場合にはその刑を免除し、その他の親族の場合は親族罪とする「親族相盗例」の規定があります。
親族相盗例は、窃盗罪、不動産侵奪罪のほか詐欺罪、準詐欺罪、恐喝罪、背任罪及びこれらの未遂罪並びに横領罪に準用されます。
なおここでいう親族とは、六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族をいいます(民法725条)

 
 
 
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