一定の地域において共同生活を営む住民の多数が結束してその中の特定人及びその家族に対し、一切の交際を絶つ旨を通告し実施すること。共同絶縁の意味。判例では正当な理由がない限り、この村八分は名誉に関する害悪の通告として脅迫罪を構成するとされている。村十分ではなく八分とされているのは、残りの二分、すなわち「葬式」と「火事」の場合だけ交際が残されているからだといわれている。