刑罰には、生命刑、身体刑、自由刑、財産刑、名誉刑があります。
① 生命刑 ~ 人の生命を奪う死刑 ② 身体刑 ~ 受刑者の身体に直接に有形力を行使して傷つける刑罰。現行法では認められていない。 ③ 自由刑 ~ 受刑者の自由を奪う刑罰。懲役・禁錮・拘留がこれにあたります。 ④ 財産刑 ~ 受刑者から財産を剥奪することを内容とする刑罰。罰金・科料・没収がこれにあたります。 ⑤ 名誉刑 ~ 受刑者から一定の権利・資格を奪う刑罰。旧刑法の剥奪公権、停止公権がこれにあたるが、現行法上認められていません。
現在の法律(刑法)で認められている刑は 死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収の七種です。 |