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被告人の権利
 

被告人は訴訟の当事者として検察官と対等に攻防することができるわけですが、被告人の力だけでは到底検察官に対抗できません!
そこで被告人の劣勢を補い当事者対等を実現するために被告人にはいくつかの権利が与えられています。
 世間でも知られている「弁護人の選任及び請求権」は被告人の権利の一つです。一般人が被告人となった場合、法律のプロである検察官と対等に闘うため「お助けマンの弁護士を呼べますよ~」というものです。
 他には主なものとして
  接見交通権、勾留理由開示請求権、勾留取消請求権、保釈請求権、証拠調請求権、黙秘権などがあります。

 
 
 
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