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債務整理とは
 
債務整理とは
 

債務整理とは、債務者が債務免除や返済可能な状態に金利減免や債務圧縮などを行うことで、自己破産、任意整理、特定調停、個人再生手続きなどがあります。

「自己破産」
 裁判所に申し立てを行い、破産宣告のあと免責決定を受けることにより、借金の返済を免除してもらう制度。

「任意整理」
 弁護士もしくは(認定)司法書士に債権者との話し合いを委任して債務を整理すること。

「特定調整」
 債務者が簡易裁判所に申し立て、簡易裁判所の調停委員の元で債務整理の話し合いをすること。

「個人再生手続き」
 住宅ローン以外の債務が3000万円以下である、安定した収入があるなどを条件に、債務を大幅にカットしてもらう法的な手続きのこと。

● 選択の目安 ●

『返済能力なし』 ~ 破産 (3年で借金を分割返済できる見込が必要な特定調停、民事再生は不可能)

『借金を減らしたい』 ~ 民事再生、特定調停が効果的

『手続費用を安くしたい』 ~ 特定調停、自己破産、民事再生の順

『マイホームを守りたい』 ~ 特定調停、民事再生

『手続きを自分でしたい』 ~ 特定調停、自己破産、民事再生の順にやり易い

 
 
 
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