法律により定められた金利を『法定金利』といいますが、金融業者の貸出利息の上限は『利息制限法』『出資法』という2つの法律で決められています。『利息制限法』は民事上の法律で罰則はありません。逆に『出資法』は刑事上の法律で罰則があります。 利息制限法では 借り入れ元本が10万円未満 ~ 年20% 10万以上100万未満 ~ 年18% 100万以上 ~ 年15% 延滞の損害金は、この1.46倍まで 出資法では 1日あたり0.08%、年29.2%(うるう年は29.28%) と利息の上限を定めています。ではなぜ利息制限法を守っている銀行やクレジット会社などは別として 年24~29.2%の高い利息を取っている消費者金融が問題にならないのか? それは貸金業規制法という別の法律にある『みなし弁済規定』によるもので、同法43条に 「債務者が法定利息を超える利息を支払った場合でも、一定の条件の元で超過部分の支払いは利息の弁済とみなす」 と定められているからなのです。一定の条件とは、 1.登録認定を受けた貸金業者との貸借契約に基ずいた返済である事。 2.債務者が利息を「任意」で支払う事。 3.貸金業規制法17条の所定の書面を交付している事、及び18条の受取証書を交付する事。 で、登録認定の貸金業者でない者からの借入については『みなし弁済規定』は適用されないことになります。 このように貸金業者は一定の条件を満たしている場合、出資法の上限利息29.2%を超えない限り問題とならない訳です。 当然のことですが闇金などの高金利は完全に出資法違反であり、刑事罰が適用されます。 |