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こんなとき、どうしたら…とお困りの時に
役立つ情報を集めました。問題解決のために是非ご活用下さい。 |
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家宅捜索 |
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捜査機関が人の住居に立入り被疑者又は証拠品を探し求めること。 人の住居に立ち入って証拠物の捜索や差押をする場合は原則として「捜索差押許可状」という裁判官より発せられた令状を必要とします。テレビなどで出てくる「ガサ状」がこの令状です。 ただ例外として被疑者を逮捕する現場においては、令状がなくても証拠物の捜索や差押えができます。
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